司法は生きていた

勝訴

昨日の午後に飛び込んできたニュース。

関西電力大飯原発差止訴訟において運転再開を認めない判決が下されました。

なんかねぇ・・・・・目頭が熱くなりましたよ。

福島第一原発事故によって東日本の広い範囲が汚染され、多くの方々が故郷を離れることになり、周辺住民は被曝の不安を抱え、その原発は収束の目処も立たず、たった1回の事故でこんなに甚大な被害をもたらした原発に国民の多くはもう懲り懲りしてるのに、政府はそんな声に耳を傾けることもしないまま再稼動ありきでコトを進め、脱原発への明確な道筋が見えないまま3年が経過してしまいました。

しかしここにきてこの判決。

 

原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。

判決理由の中にある上の一文。シンプルに言えば「原発より人」ということでしょうか。当り前すぎるくらいに当り前のことが何故かこれまで蔑ろにされてきて、でも今回このように当り前のことがようやく公に認められたのがとてもうれしい。こんな当り前のことでよろこぶのもどうかと思うんだけど。

その他にも判決要旨を読むと基本的に人の生命・健康・人権に重きを置いていて、電力会社の楽観を痛烈に批判しています。

冒頭の写真で掲げられた「司法は生きていた」

ホントにそう思いました。

 

確かに電気は必要。でも、人の命を危険にさらしてまで作るものじゃない。

 

250km圏内

 

今回、原発から250km圏内の住民の訴えが認められたということは、上の地図でわかるように全国の原発で250km圏内に及ばない北海道の一部と沖縄を除いてほぼ全ての国民が運転停止の訴えを起こす権利を認められたということでもあります。

私たちは原発の不安にNoと言える!

関西電力が即日控訴したことで大飯原発についてはまだ長引きそうではありますけど、その他にも全国で展開されている原発運転・建設差し止め訴訟においても司法が人を重視した判決を下してくれることを切に願います。

 

判決要旨全文は以下で読めますのでお時間ある方はぜひお読みください。

【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ